こんにちは!今回は気象予報士試験 第58回 一般知識 問15を解説します!

法規についてはこちらの記事も参考にしてみてください!⇒【講義】一般科目 気象法規 – 独学資格塾

解答:

  • (a)消防法第22条によれば、気象台長等が火災予防上危険な気象状況と認めたとき通報を行う相手は「その地を管轄する都道府県知事」と規定されています。
  • (b)消防法第22条第2項では、都道府県知事は通報を受けたら直ちに「市町村長」に通報するとあります。したがって(b)には「市町村長」が入るのが正しく、選択肢②でこれと異なる語(例えば消防署長など)が入っていれば誤りとなります。
  • (c)消防法第22条第3項で、市町村長は必要に応じて火災に関する「警報」を発することができると定められています。
  • (d)消防法第22条第4項では、警報発令時には区域内の者は市町村条例で定める「火の使用の制限」に従わねばならないと規定されています。

以上です!独自解説とAIを組み合わせ解答・解説を作成しています。訂正・ご意見あればコメントやご連絡いただけると幸いです。皆で最高の独学環境を作り上げていきましょう!

【過去問解説】第58回 一般知識 問15

どくりん


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